遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限度相続できる財産のことをいいます。
通常、被相続人(死亡した人)の意思を尊重するために、遺言の内容は最大限優先されます。しかし、「自分がなくなったら、財産はすべて愛人に遺贈する」といったような遺言を遺されてしまうと、本来相続人であるはずであった家族が大変気の毒なことになってしまいます。
そこで、民法では最低限相続できる財産を、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証しています。ここで言う、「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」とは、配偶者、子供、父母のことを指します。
この時、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書等によって財産を承継した人に対して、「遺留分減殺請求」をする必要があります。
この、「遺留分減殺請求」をする権利は、相続開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなかった場合でも、相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまうので、注意が必要になってきます。
この際、遺留分として請求できるのは、配偶者や子供が法定相続人にいる場合は相続財産の2分の1、法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1となります。
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遺留分減殺請求
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