調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を言います。
協議離婚がまとまらなかった場合や、協議がそもそもできないような場合、家庭裁判所に調停を申し立てることで、離婚調停の手続きが始まります。
調停に必要な書類として、夫婦関係調整調停申立書や夫婦の戸籍謄本、年金分割のための情報通知書、その他必要書類があり、忘れずに準備しましょう。
調停は、裁判官や調停委員からなる調停委員会の介入のもと進められ、夫婦の一方が調停室で話している間、他方は待合室で待機するため、お互いに顔を合わせることはありません。
調停において、離婚の合意がなされれば離婚が成立します。しかし、どちらが出席を拒否した場合や、「これ以上調停を続けても無意味」と調停委員会が判断した場合は「調停不成立」とされ、調停が終了します。
調停不成立になった場合、その後の対応は①もう一度、夫婦で協議する、②離婚裁判を起こす、③離婚を諦める、④再度調停を申し込む、の4つから選ぶことになります。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
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調停離婚
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|調停離婚