審判離婚

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|審判離婚

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審判離婚

審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって行われる離婚を言います。

調停が不調に終わった際、離婚を成立させたほうが双方のためになると判断される状態であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合に、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚を言い渡すことができます。

この審判による離婚の言い渡しは、2週間以内に異議が申し出されなければ効力を持ちますが、もしこの期間内に異議が申し出された場合、その審判の効力は失います。つまり、職権で離婚を言い渡して、文句を言われたら離婚は不成立となるのです。

しかも、この異議の申立てには、異議をした理由も必要としないため、夫婦の一方が明確に離婚を拒否している場合には、審判に対する異議の申立てが確実に予想されることになり、家庭裁判所が審判をする意味はほとんどないといえます。

そのため、裁判離婚とは違って判決の強制力がなく、実務上でこの審判離婚が用いられるケースはほとんどありません。

柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
東京23区を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
審判離婚についてお悩みでしたら、当事務所までお気軽にご相談ください。

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