性格の不一致を理由に離婚する方法とは

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|性格の不一致を理由に離婚する方法とは

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性格の不一致を理由に離婚する方法とは

■性格の不一致を理由に離婚できる?
まず、離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類が存在します。
このうち、「協議離婚」と「調停離婚」は、原則として当事者の話し合いによって離婚の合意を目指すものであるため、離婚の理由の制限は基本的に存在しません。

これに対し、「裁判離婚」は裁判所における離婚訴訟により離婚の可否を判断するものであり、離婚の理由についても以下のように法律に定められています。

・不貞
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい精神病
・その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由

この中に、「性格の不一致」は理由として含まれていません。

そのため、「協議離婚」「調停離婚」においては「性格の不一致」のみを理由として離婚することが法律的にはできるのに対し、「裁判離婚」においては「性格の不一致」のみを理由として離婚することが法律的にできないといえます。

反対に、性格の不一致がゆえに長期間別居状態にあるなど、婚姻関係が破綻していると言えるような場合には、裁判離婚でも「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められ、離婚の主張が認められる可能性があります。

柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心にご相談を扱っております。
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