認知症高齢者や知的障害者などの判断能力が十分でない者を保護するための制度を成年後見制度といい、成年後見はさらに後見、保佐、補助の3種類に分けられます。成年後見とは、成年者(被後見人)が通常備えているべき判断能力を欠く場合に、家庭裁判所の審判を経て後見人、保佐人または補助人を付け、その者が本人の財産管理等を代理したり、サポートして、本人の利益保護を図る制度です。
では、後見人はどのような行為を行うことができるのでしょうか。後見人となった者は、被後見人の財産上の利益を保護するために必要な財産管理権と、各種法律行為の代理権を有します。具体的には、身上監護に関する事務と、財産の管理に関する事務を行うこととなります。
身上監護に関する事務とは、介護、生活の維持、住居の確保、医療、教育などの、生活や療養看護についての契約締結行為を指します。これにあたっては、後見人は被後見人の意思を尊重し、その心身の状態や生活状況に配慮しなくてはならない旨法定されているため、被後見人の意思を可能な限り汲み取った行為をなすことが要請されています。
また、一身専属事項の法律行為は含まれないため、後見人は婚姻や離婚、相続、養子縁組、遺言に関する法律行為をすることはできません。
そして財産の管理に関する事務とは、その名のとおり、被後見人の財産を管理する行為を言い、後見人は財産管理の権限を有し、義務も負います。
なお、後見人は上記の行為を代理することができますが、一方で被後見人自身のした法律行為については、日用品の購入といった日常生活に関する行為を除き、後見人により取り消すことができます。
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