物件の購入の際には、その物件が「都市計画道路」にかかっている場合があります。その場合、都市計画法に基づいて道路整備が予定されていることになりますが、あくまで「予定」なので、実際に道路整備が行われるとは限りません。しかし、都市計画事業が決定されると、居住者は行政と交渉をして立ち退く必要があります。
都市計画道路にかかる物件を購入する際には、どのような補償内容(立ち退き料)になっているのかを事前に把握することが重要です。
補償内容として挙げられるのは、
■道路として提供する土地の価格
■その土地上の建物を再度建てるためにかかる費用
■立ち退き後の仮住まい費用・転居費用
■その土地上の造作物(門扉・ガーデニング等動かせない物)に対する補償
等です。
また、その土地・建物に対する思い入れ等が価格査定に有利に働くことがあります。
一方で、交渉が長引くと強制収用となり、不利な価格での収容となってしまう可能性もあります。交渉に際しては専門家のサポートを受けることをお勧めします。
柳原法律事務所では、杉並区、渋谷区や、武蔵野市等23区外の東京都での離婚、男女問題、相続、遺言、不動産トラブル、法人のご相談を承っております。
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道路拡張による立ち退き
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|道路拡張による立ち退き