亡くなった方と同居していた相続人が、相続財産を勝手に売却したり、預貯金を勝手に出金して相続財産を使い込んでしまった、というようなことがあります。
一般的に人のものを盗んだり、人のお金を消費したような場合には、窃盗罪や横領罪が成立し得ます。ただ、刑法上、配偶者や親子などの親族間ではこれらの罪の処罰が免除されます。
では、使い込みが発覚した場合どのように対処したらいいでしょうか。
使い込みの証拠がある場合には、返還請求が認められる可能性があります。
返還請求の前提として、時効が成立している場合や、相手方にお金がなく使い込んだ部分を返還できないような場合は、請求が認められたとしても使い込まれたお金を回収することは難しいです。
使い込みを疑われた相続人が、個人名義の預金口座からの引き出しについて説明をしてくれるような場合には、遺産分割協議において解決を図ることができる場合があります。
もっとも、疑われた相続人が使い込みの内容の解明に非協力的なことが多く、遺産分割協議において解決できない場合が多いです。
そこで、使い込みをした相続人に対して不当利得返還請求または損害賠償請求をすることが考えられます。
不当利得返還請求は、損害の発生から10年、不法行為に基づく損害賠償請求の場合は損害および加害者を知った時から3年で時効になるので、時効が長い不当利得返還請求をするケースが多いです。
返還請求が認められる場合であっても裁判に多額のお金がかかる上、時間も取られるので、結果として返還請求をして損する場合があります。そのため、返還請求をする場合はご自身が得をするか否かについて見定める必要があります。
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遺産の使い込みが発覚したときの対処法
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|遺産の使い込みが発覚したときの対処法