離婚調停とは、夫婦間の離婚やその条件が合意できない場合、家庭裁判所の調停委員が仲介して夫婦間の離婚紛争の解決を図る手続きです。
この記事では、離婚調停の必要書類や申し立ての流れについて詳しく解説します。
離婚調停の申し立てに必要な書類
離婚調停を申し立てる際には、いくつかの書類が必要です。
主な書類は以下の通りです。
調停申立書
離婚調停を申し立てる際にもっとも重要な書類が調停申立書です。
この書類には、当事者等の表記、離婚の理由や状況、調停で解決したい問題などを記入します。
申立書の内容は事前に十分に準備し、正確に書面に反映させることが重要です。
戸籍謄本
戸籍謄本は、離婚調停を申し立てる者の身分を確認するために必要です。
通常、戸籍謄本は役所で発行され、離婚調停の申し立てをするときに提出します。
戸籍は、原則として3か月以内の最新のものを用意することが求められます。
収入印紙と郵便切手
離婚調停の申し立てをするときの手数料として収入印紙を購入する必要があります。
また、家庭裁判所が関係者に通知を送るための郵便切手も用意する必要があります。
具体的な金額や必要な切手の種類は裁判所によって異なるため、事前に確認が必要です。
離婚調停の申し立ての流れ
離婚調停の具体的な流れについて以下で解説します。
申し立ての準備
離婚調停を申し立てるためには、まず上述した必要書類を準備します。
調停申立書には、離婚に至った経緯や問題点、調停で解決したい事項を記入します。
申立書の記入には専門的な知識が必要な場合もあるため、よくわからない場合、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
家庭裁判所への申し立て
必要な書類をそろえたら、居住地の管轄の家庭裁判所に書類を提出します。
離婚調停は原則として相手方の住居地の家庭裁判所に申し立てることが一般的ですが、申立人の住居地でも調停が行われる場合があります。
申し立て後、調停の日程が決定されます。
調停の開始
調停は、原則として、双方が参加し、第一回期日には最初に調停の進め方などが説明されます。
その後、当事者が一人ずつ調停室に呼ばれ、調停委員がそれぞれの意見を聞き、合意を目指します。
調停は通常、1回で終わることは少なく、複数回行われることが多いです。
調停成立または不成立
調停がうまく進み、双方が合意に達した場合、調停成立となります。
この場合、合意内容は法的効力を持ち、調停調書が作成されます。
調停調書は裁判の確定判決と同じ効力を持ち、調停終了日に離婚成立の効果が発生します。
一方、合意に至らない場合は「調停不成立」となり、訴訟を提起することができるようになります。
まとめ
本記事では、離婚調停における必要書類や申し立ての流れについて解説しました。
調停は、書類の作成や進め方についてどうしたらよいかわからないこともあるため、離婚調停を希望する場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|離婚調停における必要書類や申し立ての流れ