離婚の種類は大きく分けて4つあります。ここでは、離婚の種類と手続きを簡潔にご紹介しましょう。
①協議離婚
協議離婚の場合、夫婦のお互いが離婚することに同意をして離婚届に署名押印をし、市区町村の窓口で受理されれば離婚が成立します。お互いに合意していれば、どんな理由で離婚してもかまいません。
未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければならず、また、証人2人にも署名してもらわなければなりません。
②調停離婚
調停離婚とは、夫婦の話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚する方法です。
これは、調停委員という第三者が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指します。
夫婦がお互いに離婚やその他の条件等に同意した場合、調停離婚が成立します。
家庭裁判所の調停は、 印紙、郵便代金をあわせて2000円程度の実費がかかります。
必要書類等の詳細は裁判所ホームページで確認出来ます。(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_01/)。
③審判離婚
審判離婚とは、調停をしている夫婦が、様々な考え方の相違から調停が成立する可能性が低く、かつ家庭裁判所が自らの判断で、調停にかわる審判により、離婚を成立させることもあるというものです。
もっとも、この審判離婚は、④とは異なり、その当事者が審判の告知を受けた日から2週間以内に異議申し立てをすると審判の効力が失われてしまうため、あまり利用されていない制度です。
④裁判離婚
裁判離婚(離婚訴訟)とは、調停が不調に終わった場合、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こす方法です。
裁判を請求するには民法に定めのある離婚理由(他方配偶者の不貞行為など)が必要となります。
手続き等の詳細は、裁判所ホームページで確認しましょう(http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_08_01/)。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
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