離婚届を提出する際には、その離婚届の欄に親権者を記入することが必要です。原則は夫婦の話し合いで決めますが、離婚の合意はしても親権者が決まらないという場合も多いです。
親権が決まらないとき、早く離婚したいという思いからとりあえずその場は他方に親権を譲り、後から親権者変更調停をしようと考える方もいらっしゃいますが、後から変更するのはとても難しいのでおすすめできません。親権を獲得したい場合は、弁護士を立てての話し合いや、話し合いがまとまらない場合は、離婚調停・裁判にも向き合うことが必要です。
この話し合いや、調停・裁判で父親の親権が認められるためには、いくつかのポイントがあります。
まずは、それまでの子どもへの接し方です。今までに子どもの面倒を見て、愛情をたっぷり注いでいたか、子どもがなついているかが重要です。15歳以上の子どもであれば、子どもの意思も尊重されます。
その上で、経済的な安定(収入や職業)や、ご自身の健康状態は、子どもを育てていくための重要な要素として確認されます。父親によくあるのが、経済的な安定があっても、仕事柄、夜遅い帰宅になってしまう・休日出勤などで、子どもの送り迎え、家事育児、休日に一緒に過ごしてあげることができないケースです。
逆に、こうしたことができるとアピールすることは、プラスに働く判断材料といえます。また、面会交流に対する理解も、プラスに働きます。
子どもが幼いと、母親がより必要と考えられておりますが、ただ母親であるだけではなく母親の事情も関係してきます。母親が、子どもの面倒をしっかり見ていないなどの事情があれば、父親にとっては有利です。なお、不貞行為があったことは親権に大きくは影響しませんので注意が必要です。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。親権問題、身上監護権問題、養育費問題、子供の戸籍問題、財産分与問題、住宅ローン問題など様々な離婚問題に対応しておりますので、離婚でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
父親が親権を獲得するには
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