裁判離婚

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|裁判離婚

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裁判離婚

離婚裁判のだいたいの流れは、原告(離婚の訴えを提起した方)が訴状を提出し、その1~2か月後に行われる口頭弁論(第1回)で、訴えた内容に関して原告と被告(訴えられた方)それぞれの主張を確認します。

それ以降の口頭弁論(第2回以降)では書面上で言い分を争い、主張が食い違っている点を明らかにし、お互いに証拠や証人を呼んで自分の主張を固めていきます。

これが終わると、相手方の証言の矛盾点や反論を記した最終準備書面がやり取りされ、判決が下されます。

裁判の期間はこれもケースによって異なりますが、早くて半年、長くて3年ほどかかるといわれ、裁判所が公表している情報によると平均約1年ほどかかるとされています。

そのため、費用の面からみても時間の面からみても裁判で決着しようとすると、その後の生活にかなり支障をきたす恐れがあるので、なるべく裁判に持ち込まないように解決できるにこしたことはありません。

柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。
東京23区を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。
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