離婚をする際、夫婦が共同で築いた財産については、財産分与を行います。
原則としては、1:1で財産を分配します。
そして、離婚に伴い請求するものなので、離婚に際し、または離婚が成立した後に請求する必要があります。
もっとも、財産を請求するには、請求期限や時効があるので注意が必要となります。
本稿では、離婚における財産分与請求権と時効について、詳しく解説していきます。
財産分与の請求期限
財産分与の請求期限は2年です。
この期間は、除斥期間であるため、時効とは異なります。
消滅時効の場合は、時効を援用する意思表示をして初めて権利が消滅しますが、一方で、財産分与の請求権は、2年を経過すれば、特段の手続きを取ることなく当然に権利が消滅します。
また、時効の完成猶予や更新のように、権利の消滅を阻止するような手続きはありません。
したがって、離婚をしてから2年以内に財産分与の請求を行わなければなりません。
もし2年を経過してしまった場合、相手方が任意に財産分与に応じてくれない限りは、財産の請求ができなくなります。
もっとも、財産分与の調停・審判が係属している場合には、2年を経過したとしても、財産分与を受けることができます。
財産分与と時効
調停や審判によって財産分与の額や内容が決まった場合には、その権利は消滅時効の適用を受けます。
時効期間は、権利が確定してから10年です。
10年の間になかなか支払ってくれない場合には、訴えを提起するなどして、時効の進行を妨げる必要があります。
離婚に関する問題は柳原法律事務所にご相談ください
財産分与は、今までの夫婦生活の中で築いた財産を請求する権利です。
今後の新しい生活をスタートさせるためにも、適切な財産を分配することが重要です。
離婚に関してお困りの際は、柳原法律事務所までお気軽にご相談ください。
お待ちしております。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|財産分与の請求期限はいつ?時効について詳しく解説