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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|遺産分割

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遺産分割

遺産分割とは、相続人(遺産を相続する人)が複数人存在する場合、被相続人(亡くなった人)から財産を相続するにあたり、相続人の共同所有となっている相続財産を各相続人でどのように分けるかを決定することを言います。

遺産分割をするにあたり、被相続人がなくなった場合、まず、遺言書の有無を確認する必要があります。なぜなら、遺言書がある場合は、遺産分割に関して遺言書の内容を最優先する必要があるからです。

遺言書の有無の確認が終われば、次は相続財産がどの程度あるのかの確認をします。また、相続財産のすべてを把握しないことには、遺産分割をすることができないので、この作業を怠ることはできません。

遺言書の有無の確認や、相続財産の把握に加えて、相続人の確定をする必要があります。

相続財産及び相続人の把握と確定後は、具体的な遺産分割協議に取りかかることになります。相続人全員で遺産分割協議を行います。ここにおいて、全員の同意を得ることができた場合、その内容を遺産分割協議書にまとめ、遺産分割がなされます。一方、それでも決定しなかった場合は、法廷や調停で争うことになってしまいます。
各相続人の持ち分が決定すれば、あとは被相続人の財産を分割し、相続するだけです。そして、遺産を分割する方法にも3通りの方法が存在します。
1つ目は、現物分割です。この方法は動産や不動産を各相続人が相続し、相続分の過不足は現金で調整するというものです。
2つ目は、換価分割という方法です。これは、相続財産を売却し、そのお金を分割する方法です。この方法であれば、きれいに遺産分割をすることが可能ですが、現物の場合よりも相続税や譲渡取得税、処分費用が余計にかかる可能性があるので、注意が必要です。
3つ目は、代償分割です。これは、相続財産を一部の相続人に集中して相続させる代わりに、その相続人から他の相続人に対して、他の人の相続分の代償を支払ってもらうというものです。
以上のように、遺産分割は様々な方法があります。

柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に相続などのご相談を扱っております。寄与分・遺留分のご相談、遺産分割協議書に関するご相談、相続放棄に関するご相談、死亡保険金や特別受益に関するご相談など様々な相続に関するご相談に、丁寧に対応させていただきますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。

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