遺言書の正しい開封方法~検認手続きについて解説~

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|遺言書の正しい開封方法~検認手続きについて解説~

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遺言書の正しい開封方法~検認手続きについて解説~

■遺言書は勝手に開封してはいけない?
民法第1004条第1項では「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」と規定されています。
そして、裁判所に提出せずに勝手に遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料(罰金)が課せられる可能性があります。
ただし、これには例外が存在します。

■遺言書の正しい開封方法とは?
遺言書には、以下の3種類が存在します。

・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
・公正証書遺言

このうち、自筆証書遺言および秘密証書遺言については、遺言者が自分だけで作成することが可能であり、どこかに保管しておく必要もないため、遺言者の死後、遺言内容を家族が勝手に改ざんすることができてしまいます。
そうしたおそれを回避するため、自筆証書遺言および秘密証書遺言については、家庭裁判所において公に遺言書内容を明確にし、その後の偽装・変造を防ぐ検認手続きが必要となり、前述のように勝手に開封してはならないとされるのです。

これに対し、公正証書遺言は遺言者が公証役場へ出向き公証人とともに遺言書を作成することとなります。
この場合、遺言内容について公証人やその他証人とチェックするのみならず、遺言書原本については公証役場に保管されることとなり、謄本のみ遺言者本人が保管することとなります。
そのため、たとえ家族が家の中で謄本を見つけ内容を改ざんしたとしても、後から公証役場における原本と比較することができるため、公正証書遺言については検認手続きが不要とされています。
したがって、公正証書遺言については、検認を請求しなければならないという規定は適用しないものとされています。

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