慰謝料(不貞行為など)

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|慰謝料(不貞行為など)

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慰謝料(不貞行為など)

慰謝料の請求や、金額を決定するにあたって、非常に重要となるのが「離婚事由」の有無です。この「離婚事由」とは、「配偶者と結婚生活を継続できないほど重大であり、離婚に至るにふさわしい理由」を指す言葉です。

数ある離婚事由のうち、最も有名なのが「不貞行為」でしょう。

不貞行為は、された側にとっては心身共に深い傷を残すものです。それゆえ、不貞行為による離婚であれば、慰謝料を請求できる可能性が高いと言えるでしょう。

また、離婚事由となり得る要因は、不貞行為の他にも以下のようなものがあります。
・身体的な暴力(通称DV)
・経済的な問題(生活費を渡さない等)
・正当な理由なく同居を拒む行為
これらの理由が、離婚理由として主張されることはよくあります。

また、慰謝料には、蓄積された裁判例により、相場のようなある程度の金額の範囲はあります。しかし、当事者間で協議により決める場合、必ずしも裁判例に則るとは限りません。弁護士にご相談いただくことで、お客様のご事情や相手との状況等、様々な要素を考慮してともに検討することができます。

柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。不貞行為を原因とするような一方に責任が大きい離婚や、性格の不一致のように双方の関係性に問題がある離婚など様々な離婚に対応しておりますので、当事務所までお気軽にご相談ください。

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