モラルハラスメントとは、DVの一種で、一般的にDVの典型例とされる肉体的暴力ではなく、例えば言葉の暴力といった、相手方配偶者の心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的暴力)のことです。
相手方配偶者からモラルハラスメント受けているような場合には、離婚を検討することがあるでしょう。離婚の方法は、協議離婚、離婚調停、裁判上の離婚があります。
■協議離婚
最初から裁判によって離婚できるわけではなく、まずは協議による離婚を試みることになります(763条)。
■離婚調停
協議離婚を試みてもうまく合意がまとまらない場合には、離婚調停を申し立てることになります。日本では「調停前置主義」というものがとられており、文字通り先に調停を申し立てなければなりません。
■裁判上の離婚
調停でもうまくまとまらない場合には、裁判手続きを行います。その際には、離婚事由を規定する民法770条1項が重要になります。モラハラを含むDVが行われている場合は、770条1項5号の「その他婚姻を継続しがたい事由」に当たる可能性があります。
柳原法律事務所では、杉並区、渋谷区や、武蔵野市等23区外の東京都での離婚、男女問題、相続、遺言、不動産トラブル、法人のご相談を承っております。
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モラルハラスメント(モラハラ)とは
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