遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限度相続できる財産のことをいいます。
通常、被相続人(死亡した人)の意思を尊重するために、遺言の内容は最大限優先されます。しかし、「自分がなくなったら、財産はすべて愛人に遺贈する」といったような遺言を遺されてしまうと、本来相続人であるはずであった家族が大変気の毒なことになってしまいます。
そこで、民法では最低限相続できる財産を、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して保証しています(1042条1項柱書)。ここで言う、「被相続人の兄弟姉妹以外の相続人」とは、配偶者、子、父母のことを指します。
遺留分は、親1人のみが相続人である場合には1/3、それ以外の者のみが相続人である場合には1/2を、遺留分を算定するための財産の価額(民法1043条1項)にかけて算定します(1042条1項)。相続人が複数人いる場合には、その法定相続分(900条、901条)をさらにかけて算定します(同条2項)。
この時、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書等によって財産を承継した人に対して、「遺留分侵害請求」をして、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する必要があります(民法1046条1項)。なお、以前は、「遺留分減殺請求」というものでしたが、この制度は、事業承継や持分の処分に支障が出るという問題点があったため、2019年7月1日施行の改正相続法により、「遺留分侵害請求」となり、金銭請求権となって上記の問題点が解消されました。
この、「遺留分侵害請求」をする権利は、相続開始および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなかった場合でも、相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅してしまう(1048条)ので、注意が必要になってきます。
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