「離婚時には養育費について合意していたはずなのに、相手が支払ってくれない。」
「相手が経済的な理由で養育費の支払いをやめてしまい、子どもの学費を払えない。」
お子さんがいらっしゃるご夫婦の離婚では、離婚の際はもちろん、離婚後もこうしてお子さんの養育費についてトラブルが発生することがあります。
そして、こうしたケースは決して少なくないのです。
■そもそも養育費とは
結婚している間の日常生活において、養育費というキーワードを意識することは、まずないと言っていいでしょう。
民法には、以下の通り規定されています。
『(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。』
養育費については、この条文のなかの『子の監護に要する費用』に該当します。
つまり、子どもを世話することについての費用ということになります。
そのため、養育費には、子どもの生活費や学費などが含まれるのです。
■元配偶者が養育費を支払わないケース
元配偶者が養育費を支払わないケースは、数多く発生しています。
これは、元配偶者が再婚したり、経済的に困窮したりといったことが理由です。
きちんと合意していたのに養育費の支払いがストップしてしまった場合には、まずは相手に支払いを求めましょう。
しかし、たとえ支払いを催促したとしても、場合によっては、「いつまで払い続けたと思っているんだ!」と逆上することもあります。
こうした場合には、離婚時にどのような手続きをとっていたか確認することが大切です。
協議離婚により離婚した場合には、養育費について言及した離婚協議書を作成していたかどうか、離婚協議書を公正証書としていたかどうか、を確認する必要があるでしょう。
強制執行認諾約款付きの公正証書にしていた場合には、強制執行することも可能になります。
強制執行する旨を元配偶者に伝えると、支払いが再開したり、支払いの減額について協議を求めてきたりと、何かしらのアクションが期待できます。
また、離婚調停により離婚した場合には、調停調書の内容を確かめましょう。
養育費の相場についても争点となっていた場合には、養育費算定表などを用いて計算された養育費と、その支払い方法についても記載があると思われます。
いずれにせよ、お子さんの現在の生活と将来のためには、相手に養育費を支払ってもらう必要があります。
お金の支払いを求めるという行為は、お一人で行うには荷が重いものです。
養育費が支払われなくなってしまった場合には、法律と交渉のプロである弁護士に相談してみてください。
柳原法律事務所では、養育費に関わるお悩みをはじめとして、親権問題、身上監護権問題、子供の戸籍問題、財産分与問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
柳原法律事務所は、東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいの皆様からのご相談を広く承っています。離婚にまつわるお悩みをお持ちの方は、お気軽に柳原法律事務所までご相談ください。
養育費を払わない相手への対処方法
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