遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに、相続財産をどのように分けるかを決める相続人間の話し合いのことです。誰に何をどのように分けるか、全て自由に決めることができます。これは、被相続人の遺言がない場合で、法定相続分以外の割合で分割したり、財産により分け方を決めたりするときに行います。
遺産分割協議の結果を示した書面を、遺産分割協議書と言います。これは不動産移転登記や銀行預貯金の払い戻しをするとき等の必要書類であると共に、後からトラブルになることを防ぐ役割ももっています。そのため作成しておく必要がある重要な書類です。
遺産分割協議書の書面の形式は特に決まっていませんが、有効な書面にするために、作成のポイントや必要書類があります。
まず、内容を具体的に書くことです。被相続人・相続人の表示、相続日(被相続人の死亡日)、遺産内容の特定、分割方法は、できるだけ詳しく記載しなければなりません。
この中で財産の特定については、不動産では、土地の場合、所在・地番・地目・地積、建物の場合、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を記載します。これらの情報は登記簿を参照しないとわからないので、登記簿を取り寄せる必要があります。
また、相続人全員の署名押印をすることも必要です。この際に、法務局における登記関係の手続きは実印で押印した遺産分割協議書が必要になることから、押印は実印で行いましょう。まだ印鑑登録をしていない相続人がいる場合は、新たに申請して行います。
なお、遺産分割協議書を公正証書にする場合は、全員の印鑑証明書と戸籍謄本、不動産の登記簿謄本、固定資産税証明書などの公的書類が必要になります。
柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に相続などのご相談を扱っております。遺産分割協議書に関するご相談、相続放棄に関するご相談、遺産分割協議、調停、審判、遺言、生前対策など様々な相続に関するご相談に丁寧に対応させていただきますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
遺産分割協議書の書き方・必要書類
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