相手が離婚に同意していない場合に、離婚をするため理由が必要です(民法770条1項参照)。理由としては、不貞行為、配偶者の強度の精神病などのほか、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるときには認められます(同条同項5号)。精神的苦痛で離婚できるかどうかも、その精神的苦痛が「婚姻を継続し難い重大な」ものかどうかがポイントになってきます。
精神的苦痛と一口に言っても、その内実は様々です。よくある例として、モラルハラスメント(モラハラ)、家庭内暴力(DV)、配偶者から金銭的な面を厳しく制限されている(経済的DV)などが挙げられます。
精神的苦痛がいかに大きいものなのかアピールするためには、証拠や主張の方法が大切です。裁判になったときには、第三者である裁判官にこんなことがあったんだとアピールしなければならないため、客観的な証拠がとても重要な役割を果たすのです。
この方法は個別のパターンによって異なりますが、例えば、配偶者から日常的に暴言を受けているような場合は、それをスマートフォンなどで録音しておくことが考えられますし、経済的なDVの場合は、レシートや、家計簿の記入なども有効です。
暴力を受けている場合は、ケガの写真の撮影や、医師の診断書も手がかりとなります。裁判のほか、DVのために保護命令を申し立てる時も重要な証拠として用いることができます。
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精神的苦痛を理由に離婚するには
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