精神的苦痛を理由に離婚するには

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|精神的苦痛を理由に離婚するには

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精神的苦痛を理由に離婚するには

相手が離婚に同意していない場合に、離婚をするため理由が必要です(民法770条1項参照)。理由としては、不貞行為、配偶者の強度の精神病などのほか、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」があるときには認められます(同条同項5号)。精神的苦痛で離婚できるかどうかも、その精神的苦痛が「婚姻を継続し難い重大な」ものかどうかがポイントになってきます。

精神的苦痛と一口に言っても、その内実は様々です。よくある例として、モラルハラスメント(モラハラ)、家庭内暴力(DV)、配偶者から金銭的な面を厳しく制限されている(経済的DV)などが挙げられます。

精神的苦痛がいかに大きいものなのかアピールするためには、証拠や主張の方法が大切です。裁判になったときには、第三者である裁判官にこんなことがあったんだとアピールしなければならないため、客観的な証拠がとても重要な役割を果たすのです。

この方法は個別のパターンによって異なりますが、例えば、配偶者から日常的に暴言を受けているような場合は、それをスマートフォンなどで録音しておくことが考えられますし、経済的なDVの場合は、レシートや、家計簿の記入なども有効です。
暴力を受けている場合は、ケガの写真の撮影や、医師の診断書も手がかりとなります。裁判のほか、DVのために保護命令を申し立てる時も重要な証拠として用いることができます。

柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。親権問題、身上監護権問題、養育費問題、子供の戸籍問題、財産分与問題、住宅ローン問題など様々な離婚問題に対応しておりますので、離婚でお困りの際にはお気軽にご相談ください。

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