相続開始前に、法定相続人が亡くなっていた場合や、相続欠格や相続廃除があった場合、その子などが代わりに相続をすることを代襲相続といいます。
ここで、どのような場合に代襲相続が起きるのか、代襲相続が起きない場合、次の相続人は誰になるのかを紹介します。
相続放棄をした場合の代襲相続
相続が開始したとしても、3ヶ月以内に手続きをすれば、相続放棄をすることができます。
相続財産に借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続するか相続放棄するかについて検討することとなります。
相続放棄をした場合、初めから相続する権利を有していなかったことになるため、代襲相続も起こりません。
例えば、被相続人Aさんがいたとして、その遺産についてAさんの子が相続放棄を行った場合には、Aさんの孫への代襲相続は起こらないということになります。
相続放棄がされた際に相続人となるのは誰か
相続放棄をした場合、上記のとおり代襲相続は起こらず、次順位の法定相続人に相続権が移ることとなります。
例えば、被相続人Bさんがいたとして、Bさんに子どもがいる場合、第1順位の法定相続人はBさんの子どもになります。
ここで、Bさんの子どもが相続放棄をした場合について考えます。
Bさんに配偶者がいる場合には、配偶者と第2順位であるBさんの父母が法定相続人となり、配偶者がいない場合には、被相続人Bさんの父母だけが法定相続人となります。
相続に関することは柳原法律事務所にご相談ください
借金が多い場合や管理に困る不動産が財産にある場合は、相続放棄を考えることとなりますが、相続放棄をした場合でも、次順位の法定相続人が相続することになるため、思わぬトラブルに繋がるおそれがあります。
個別のケースによっても対応が異なるため、相続放棄については専門家に相談するなどして慎重に検討する必要があるといえます。
相続に関してお困りの場合は、柳原法律事務所までお気軽にご相談ください。
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|相続放棄をすると代襲相続は起きない|次の相続人は誰?