離婚後、再婚することは珍しくありませんが、再婚が養育費の支払いにどのような影響を与えるかについては、さまざまなケースがあります。
そこでこの記事では、パターン別に養育費への影響について解説します。
支払いを受ける側が再婚した場合
支払いを受ける側が再婚した場合の養育費については以下の通りです。
支払いを受ける側が再婚した場合の養育費
養育費は、子供の生活費や教育費を補うために、親が子供に対して支払う義務があるものです。
そのため、支払いを受ける側が再婚した場合でも、養育費の支払い義務自体はなくなりません。
したがって、法律上再婚相手が養育費の負担をする義務は存在せず、実の親が養育費を支払い続ける義務があります。
再婚相手が子どもと養子縁組をした場合
支払いを受ける側が再婚し、その再婚相手が子供と養子縁組を結んだ場合には、状況が変わることがあります。
再婚相手が養子縁組をした場合、その再婚相手が子供の第一次的な扶養義務を負うことになるため、実の親である元配偶者が支払う養育費が減額されたり、支払わなくて良くなったりするケースもあります。
ただし、養子縁組をしたとしても、養育費の支払いが自動的に停止されるわけではなく、協議で合意したり、支払う側が家庭裁判所に減額や免除の申し立てを行い、裁判所が認めた場合に初めて養育費の支払い義務が変化します。
支払う側が再婚した場合
養育費を支払う側が再婚した場合の養育費については以下の通りです
再婚しても基本的には支払いは継続
支払う側が再婚しても、基本的には養育費の支払い義務は継続されます。
養育費は子供の権利であり、親が再婚したからといってその権利がなくなるわけではありません。
再婚後も、子供の生活費を負担する義務があるため、仮に再婚したとしても、養育費が自動的に減額されたり、支払いが免除されたりすることはありません。
再婚後に新たな子供が生まれた場合
再婚後に新たな子供が生まれた場合、支払う側の経済状況が大きく変動することがあります。
再婚相手や新たに生まれた子供を扶養する必要が生じた場合、養育費の支払いが経済的に難しくなるケースも考えられます。
このような状況では、養育費の減額を裁判所に申し立てることができ、申し立てに対し裁判所は、支払う側の収入や扶養人数、経済状況等を考慮し、養育費の減額を認めることがあります。
ただし、この場合でも、子供の生活に支障が出ない範囲での減額が行われるため、大幅な減額が認められるわけではありません。
支払いを受ける側・支払う側ともに再婚した場合
両者が再婚した場合でも、基本的には養育費の支払い義務に変動はありません。
双方が再婚し、新しい家族を持ったとしても、元配偶者同士の間での子供に対する扶養義務は継続するためです。
まとめ
本記事では、再婚したら養育費の支払いに影響はあるのかについてパターン別に解説しました。
養育費の支払いについてはさまざまなパターンがあり、複雑なため、お悩みの際は弁護士に相談することをおすすめします。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|再婚したら養育費の支払いに影響はある?パターン別に解説