被相続人(亡くなった人)の法定相続人が不明の場合、つまり、生涯独身であったり、配偶者や親、兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、また、相続人全員が相続放棄をした場合は、被相続人の財産を相続する人がいなくなってしまいます。
そのようなときに、被相続人との間に特別の縁故があった者が家庭裁判所に申し立てることによって、相続財産の分与を請求することができる制度があります。
この制度は、主に次のような条件に当てはまる人が、特別縁故者となることができます。
①被相続人と生計を同じくしていた人
ex)内縁の妻、事実上養親子の関係にあった者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
この特別縁故者による財産分与を申し立てるには、先行して、相続人不存在による相続財産管理人選任の手続が行われている必要があります。裁判所に選任された相続財産管理人により,相続人の調査等法定の手続が行われ,相続人の不在が確定して3か月以内に、手続が継続している家庭裁判所に申立をし、特別縁故者として認めてもらう必要があります。
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特別縁故者の財産分与請求等
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|特別縁故者の財産分与請求等