ドメスティックバイオレンス(通称DV)とは、家庭内暴力を指し、配偶者や交際相手からの身体または精神への暴力がこれにあたります。近年は国内でDV被害件数が増加するだけでなく、世界的にも問題が顕在化しており、今後もさらなる深刻化が懸念されています。
DVには複数の種類があり、典型例とされる、殴ったり蹴ったりすることによる身体的暴力のほか、無視や暴言といった言動により精神的苦痛を与える精神的暴力、性交渉を無理強いするなどの性的暴力、お金を渡さないなど共有財産を支配する経済的暴力、社会的隔離などが挙げられます。
経済的DVは表面化しにくいため、あまり馴染みのない方もいらっしゃるかもしれません。主に、収入の多い配偶者・交際相手が金銭を支配し、もう一方の相手から金銭的自由を奪うことで上下関係を作出し、相手を自己の支配下に置こうとする傾向があります。
経済的DVに該当しうる行為としては、
・生活費を渡さなかったり、渡すためには相手に屈辱を伴うような行為を強いる
・買い物をするにも許可制など、自由を与えない
・無断で預貯金を消費したり、勝手に相手名義で借金をする
・仕事を強制的に辞めさせる、もしくは働かせないようにする
などが挙げられます。
そしてDVは、民法770条1項5号に規定された法定離婚事由の一つ、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しうると考えられており、被害の程度によるものの、離婚事由として認められています。
上記に該当する被害に心当たりがある場合は、経済的DVを受けている可能性がありますので、離婚をお考えの場合や法的措置を図りたい場合には、一度弁護士までご相談ください。
なお、DVは離婚・破局を宣言されると悪化するケースがあるため、被害を自覚したらまず警察や各種相談機関に連絡し、身の安全を確保してください。その上で、本人に気づかれぬよう訴訟に必要なDVの証拠を収集しましょう。なお証拠としては、預金通帳や家計簿、録音データ、日記、精神的苦痛があった場合には診断書などを準備できれば望ましいです。
柳原法律事務所は、東京都武蔵野市、杉並区、渋谷区を中心に、東京都(23区外も含む)にお住いの皆様から、個人のお客様の場合は離婚、男女問題、相続、不動産、一般民事事件、法人のお客様の場合は主に顧問契約にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所まで是非お気軽にご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
経済的DVとは
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柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|経済的DVとは