不動産購入後に瑕疵が見つかった場合の対処法

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|不動産購入後に瑕疵が見つかった場合の対処法

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不動産購入後に瑕疵が見つかった場合の対処法

■不動産購入後に瑕疵が見つかったら
不動産は、そもそも規模が大きく、様々な人間が売買にかかわるからこそ、トラブルが生じることが少なくありません。
そして、不動産トラブルの中でも大きな問題となりやすいのが、不動産購入後の瑕疵の発覚です。

不動産の瑕疵とは、具体的には雨漏りや水漏れをしている、シロアリが出る、アスベストが使われているといったことがあげられます。

こうした不動産の瑕疵に対し、買主は売主に契約不適合責任を問うことができます。
契約不適合責任とは、売主が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない目的物を引き渡した場合の売主の責任をいいます。
これにより、買主は売主に対し以下のような権利を取得します。

・追完請求権
契約内容に適合しない部分について、適合するように修復・保管を行うことを請求できる権利をいいます。
・代金減額請求権
契約不適合だった分不動産購入代金を減らすことを請求します。
・損害賠償請求権
・法定解除権

そして、契約不適合責任は買主が契約不適合の事実を知ってから1年以内に売主に対して不具合を伝え、不動産の引き渡しから10年、買主が契約不適合の事実を知ってから5年以内に契約不適合責任についての権利を行使する必要があります。

もっとも、不動産取引の態様には様々なものがあり、個々の契約の内容や売主が個人であるか否か、住宅が新築であるか否かといった様々な事情に応じて取りうる手段も変わってきます。
これについては、不動産に関する細かい知識が必要となってくる部分であるため、ご不明な点は弁護士などの専門家にご相談いただくことをおすすめします。

柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心にご相談を扱っております。
不動産トラブル、不動産購入後の問題についてお悩みの方は、お気軽に柳原法律事務所までご相談ください。

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