「婚姻費用分担請求」。この言葉をお聞きになったことはありますか?
まず「婚姻費用」とは、夫婦や未成年の子供の生活費など、結婚生活を続けていくために必要なあらゆる費用のことを指す言葉です。
離婚が成立するまでに別居が先行する際、生活に必要な費用について、当事者同士で話し合っておくことが必要です。しかし、夫婦間の話合いがまとまらない可能性や、諸事情により話合いができない可能性も、残念ながら存在します。
そこで、「婚姻費用分担請求」が、当事者間の協議による解決ができないときは、「婚姻費用分担請求調停」が重要になるのです。
この「婚姻費用分担請求調停」とは、婚姻費用に関する取り決めをするための調停を、家庭裁判所に対し、申立てをすることで始まります。
調停手続においては、家庭裁判所が、当事者双方から、夫婦の財産や収入などの事情を聞き、資料等を提出してもらうなどして事情の把握に努めることになります。その上で、家庭裁判所は、両当事者の話し合いにより解決するのに必要な助言を行い、最終的に両当事者の合意を目指すことになります。
それでもなお話し合いがまとまらず、調停が不成立になった場合にも、そのままでは終わりません。
この場合、自動的に審判手続に移行し、両当事者の主張や立証活動をふまえ、担当の裁判官が必要な審理を行った上で、「審判」という判断をします。
柳原法律事務所は、幅広い経験と知識を活用し、お客様のお悩みに全力で取り組みます。東京都杉並区・世田谷区・渋谷区・武蔵野市を中心に、東京都全域、埼玉県、神奈川県、千葉県にお住まいのお客様のご相談に対応しております。不貞行為を原因とするような一方に責任が大きい離婚や、性格の不一致のように双方の関係性に問題がある離婚など様々な離婚に対応しておりますので、当事務所までお気軽にご相談ください。
婚姻費用分担請求
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