一般的に、相続が開始すると被相続人の子や配偶者が法定相続人になります。
しかし、子どもや配偶者がいない場合、誰がその財産を承継するのでしょうか。
ここでは、一人っ子の独身の人が亡くなった場合の法定相続人についてご紹介します。
一人っ子の独身の人が亡くなった場合の法定相続人
子どもや配偶者がいない場合、まだ両親が存命であれば、両親が法定相続人になります。
例えば、兄弟姉妹のいない子どもが、病気や事故で亡くなってしまった場合が多いです。
もし、子どもや配偶者、兄弟姉妹、両親もいない場合には、法定相続人はいないということになります。
法定相続人がいない場合、相続財産管理人という者が選任されて、借金等の返済や特別縁故者への財産分与がなされます。
特別縁故者とは、被相続人と生計を同じくしている人や、被相続人の療養看護につとめた人、被相続人と特別に親しい関係にあった人などが挙げられます。
例えば、独身ではあるが事実婚の相手がいる場合、事実婚の相手方は法定相続人になることはできませんが、特別縁故者になる可能性はあります。
特別縁故者として財産の分与を求める方は、自ら家庭裁判所に申し立てる必要があります。
もっとも、事実婚の相手方が必ず特別縁故者になるかはわからないので、もし財産を遺したい人がいるならば、遺言によって財産を遺贈する旨を残しておくことが大切です。
もし、法定相続人もおらず、特別縁故者もいない場合、借金などを差し引いた残余財産は、最終的には国庫に帰属します。
相続に関する問題は柳原法律事務所におまかせください
法定相続人がいない場合、自身の財産をどう遺していくかについて、遺言書を作成することをおすすめします。
もし、法定相続人ではないけれど、財産を遺したい人がいるならば尚更です。
遺言書の作成について悩んでいる方は、柳原法律事務所までご連絡ください。
お待ちしております。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|一人っ子の独身の人が亡くなった場合の法定相続人は誰?