遺産の相続が開始した後、他の相続人と遺産分割協議によって相続財産を分割する必要があります。
この遺産分割協議には法定相続人全員が参加しなければ無効となるので、遺産分割協議の前提として、誰が相続人になるのか相続人を調査する必要があります。
相続人調査を行うときは戸籍収集が必要です。戸籍謄本には親子関係や結婚離婚などの情報が記載されているので基本的な相続関係を把握することができます。また、その戸籍謄本を辿っていくと兄妹姉妹祖父母を把握することができます。
相続人調査の際には、戸籍謄本のみならず除籍謄本や改正原戸籍謄本が必要となります。
除籍謄本とは、戸籍内の人が全員結婚には離婚、死亡等によっていなくなっている戸籍の謄本です。改正原戸籍謄本とは、戸籍の電子化法改正によって戸籍が改定によって使われなくなった戸籍謄本です。
戸籍謄本を集める時は、亡くなった方の死亡時の戸籍から遡って取得していく必要があります。その際、日付を見て戸籍と戸籍が連続しているか確認してください。
戸籍は本籍地の市区町村役場で請求することができます。
もっとも、相続人調査は複雑で時間がかかります。そのため、相続人調査を正確にかつスムーズに進めるには弁護士などの専門家に依頼することをおすすめします。
柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心に相続などのご相談を扱っております。寄与分・遺留分のご相談、遺産分割協議書に関するご相談、相続放棄に関するご相談、死亡保険金や特別受益に関するご相談など様々な相続に関するご相談に、丁寧に対応させていただきますので、相続でお困りの際はお気軽にご相談ください。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|相続人の調査(戸籍収集)