■性格の不一致を理由に離婚できる?
まず、離婚の方法には「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3種類が存在します。
このうち、「協議離婚」と「調停離婚」は、原則として当事者の話し合いによって離婚の合意を目指すものであるため、離婚の理由の制限は基本的に存在しません。
これに対し、「裁判離婚」は裁判所における離婚訴訟により離婚の可否を判断するものであり、離婚の理由についても以下のように法律に定められています。
・不貞
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい精神病
・その他婚姻関係を継続しがたい重大な事由
この中に、「性格の不一致」は理由として含まれていません。
そのため、「協議離婚」「調停離婚」においては「性格の不一致」のみを理由として離婚することが法律的にはできるのに対し、「裁判離婚」においては「性格の不一致」のみを理由として離婚することが法律的にできないといえます。
反対に、性格の不一致がゆえに長期間別居状態にあるなど、婚姻関係が破綻していると言えるような場合には、裁判離婚でも「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」が認められ、離婚の主張が認められる可能性があります。
柳原法律事務所では、渋谷区・杉並区・世田谷区・武蔵野市をはじめとして、東京・埼玉・千葉・神奈川を中心にご相談を扱っております。
離婚問題についてお悩みの方は、柳原法律事務所までお気軽にご相談ください。
性格の不一致を理由に離婚する方法とは
柳原法律事務所が提供する基礎知識
-
成年後見制度とは
認知症高齢者や知的障害者などの判断能力が十分でない者を保護するための制...
-
セックスレ...
セックスレスなどの性の不一致を理由に、離婚ができる場合があります。 ...
-
離婚と年金分割
「離婚を考えているが、老後の生活が不安でなかなか決断することができない...
-
不動産トラ...
不動産トラブルと一口に言っても、その種類は様々あります。以下、代表的な...
-
相続放棄を...
相続開始前に、法定相続人が亡くなっていた場合や、相続欠格や相続廃除が...
-
遺産分割協...
遺産分割協議とは、相続人が複数いるときに、相続財産をどのように分けるか...
-
遺留分・遺...
遺留分とは、民法で定められている一定の相続人が最低限度相続できる財産の...
-
離婚と子供
離婚の際、子供の問題は夫婦で対立しやすい問題のひとつとなります。 離...
-
特別縁故者...
被相続人(亡くなった人)の法定相続人が不明の場合、つまり、生涯独身であ...
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|性格の不一致を理由に離婚する方法とは