離婚をするとさまざまな取り決めをすることになります。
子どもがいる場合、養育費の支払いに関する取り決めはとても重要です。
ここでは、養育費に含まれる内容や養育費を増額する方法についてご紹介します。
学費は養育費に含まれる?
そもそも養育費とは、子どもを育てるために支払われるお金のことです。
養育費の相場としては、裁判所が公表している養育費算定表の金額が目安となります。
この算定表は、公立の高校に進学するまでの学費と諸経費に鑑みて作成されています。
そのため、私立高校や私立の中高一貫校、大学等に進学した場合には、算定表の金額を超える場合があります。
算定表の金額を超えた場合、当然には超過分の学費を請求することはできません。
しかし、支払い義務者が大学進学等までを見越して学費の支払いをすることを承諾している場合はもちろん、両親の収入や学歴・地位などに鑑みて、不合理といえない場合には、超過分の学費を請求することも可能です。
少なくとも、子どもが希望するのであれば、両親と同程度の教育を受ける機会は与えられるべきだといえます。
したがって、両親(特に支払い義務者)の収入や学歴が高い場合には、算定表よりも多くの学費を養育費として請求することも可能です。
また、学費だけでなく、学校に進級するために利用する塾や予備校にかかるお金、習い事代なども、状況に応じて請求することが可能です。
養育費を増額する方法
一度養育費を合意で定めた場合、法的拘束力が生じるので、後から増減することは難しいといえます。
もし、相手方が増額に応じない場合には、調停で養育費の増減を求めることになります。
その際に考慮されることは、「合意の前提になっていた事情自体に、合意時には予測できなかった変化があった場合には、合意の変更が認められる」という事情変更の原則です。
例えば、支払い義務者の収入が上がった場合や、子どもが病気になって多額の医療費がかかってしまう場合などが挙げられます。
離婚に関する問題は柳原法律事務所におまかせください
養育費は、子どもを育てるにあたって大事な費用です。
養育費を後から増減することは簡単ではないので、子どもの将来のことを考えて、いくらをいつまで支払うか、最初の時点でしっかり決めておくことが大切です。
離婚に関してお困りの際は、柳原法律事務所までご相談ください。お待ちしております。
柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|学費は養育費に含まれる?養育費を増額するためには?