遺言書とは、相続を巡るトラブルを防止するためや、遺言者の意向を尊重してもらうために、自らの財産等に関する意思を記載したもので、死亡後効力が生じるものです。通常、遺言書があれば、遺産分割はその遺言書にしたがって行われます。遺言書は、何回も書き直すことができるものであり、最後に書かれた遺言が効力を発します。
遺言書には、普通方式の遺言と、特別方式の遺言が存在します。特別方式の遺言とは、死亡が緊急に迫ったときなど、普通方式の遺言が残せるような状況でないときに行われるものです。ですので、今回は、みなさんが通常利用するであろう普通方式の遺言についてご紹介しようと思います。
普通方式の遺言には、自筆証書遺言(民法968条)、公正証書遺言(969条)、秘密証書遺言(970条)の3種類があります。
1つ目の自筆証書遺言は、皆さんがまず想像するようなタイプの遺言で、手間や時間を掛けずにすぐ書くことができるという特徴があります。この遺言は、①自分自身で、②作成日付(年月日)を記載し、③氏名を明記し、④捺印する必要があります。このとき、遺言の内容や、日付、氏名は必ず本人が自筆しなければならず、代筆やワープロによって書かれた自筆証書遺言は無効となります(968条1項)。
ただし、2019年1月13日施行の改正相続法により、相続財産の目録については、自書で行うと、財産が多数あると相当な手間がかかりるので、自書でなくてもよいこととなりました。具体的には、パソコンで目録を作成することや、通帳のコピーを添付することが可能です(同条2項)。
この方式であれば、保管場所を隠しておくことができるので、秘密を守ることができますが、そもそも発見されない場合や、破棄されてしまう恐れがあり、さらに、その内容の真偽について疑いがもたれる可能性があるため、注意が必要です。
2つ目の公正証言遺言は、公証人に遺言作成を依頼し、2人の証人の立ち合いのもとで作成するなど、幾つものルールのもとで作成するものです(969条各号)。この方式であれば、公証人や証人によって内容が確認され、遺言は公証役場に保存されるため、記載の不備は防ぐことができ、必ず発見されます。ただし、証人や公証人に遺言の内容を見られるため、遺言の内容の秘密保持は難しく、また、料金が発生するというデメリットも存在します。
3つ目の秘密証書遺言は、被相続人が自筆証書遺言の要領で遺言を作成し、それを封筒に入れ、公証役場でその存在を公証人と2名の証人に証明してもらうものです(970条各号)。これが公正証書遺言と異なるところは、秘密の保持はされる一方で、記載の不備を防ぐことまではできないということです。そのため、内容に不備があるなどした場合は、無効となってしまいます。しかし、自筆証書遺言と違って、発見されないことや、偽造の心配はほとんどありません。また、秘密証書遺言の場合は、代筆やワープロによって作成されたものも有効になります。
これらの遺言のうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は開封する前に、家庭裁判所において検認と呼ばれる内容の確認を行う必要があります(1004条1項、2項)。検認作業が終わってはじめて、遺言書を確認することができます。
検認や遺言書の内容の確認が終われば、遺言執行者による遺言書の執行に移ります。遺言執行人は、遺言(1006条1項)または家庭裁判所によって選任(1010条)されます。この遺言執行人によって、遺言の内容を実現していきます。
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