相続放棄

柳原法律事務所(東京都武蔵野市)|相続放棄

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相続放棄

相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がないことです。

これを行う例としては、資産価値のある財産よりも、負債の方が大きくて、相続した場合に相続財産では支払いきれない負債が残ってしまうような場合や、相続に関わりたくない場合などが挙げられます。

これによるメリットとして、相続するということは負債も承継することになるのですが、負債を承継しなくて済むというものがあります。
一方、デメリットとして、一度相続放棄をすると、後でやはり相続したいと思ったとしても、もはや相続することはできなくなるということです。例えば、負債が多いと思って相続放棄をしたところ、後に財産が発見され、「実は、相続していればプラスだった」ということが分かった、というような場合です。

では、相続放棄の手続きの流れを見ていきましょう。
相続放棄に必要な書類を用意します。相続放棄の申し立てに最低限必要な書類は、①裁判所所定の相続放棄申述書、②被相続人の住民票除票or戸籍附票、③申立人本人の戸籍謄本の3つです。他にも、申立人が配偶者の場合や、子供の場合、親の場合など、申立人である相続人と被相続人との関係によって、それぞれ必要な書類は変わってきます。
それらが用意できれば、次は、家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。これは、本人が行いますが、申立人が未成年者である場合は、法定代理人が申し立てを行うことになります。

この相続放棄の申し立ては、「相続が始まることを知ってから3ヶ月以内」に行う必要があります。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、10日くらいで家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が届きます。その照会書に必要事項を記入し、家庭裁判所に必ず再送します。記載内容等が相続放棄の要件を充たす場合には、さらに10日くいらいで相続放棄申述受理通知書が届き、正式に相続放棄が認められたことになります。

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