【弁護士が解説】離婚裁判で離婚不成立となった場合の対処法
離婚をするかしないかで揉めている場合は、離婚調停や離婚裁判を行うことになります。 離婚裁判では、離婚事由があるかどうか、明確な離婚事由がない場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか...
調停離婚
調停離婚とは、当事者の申し立てにより、家庭裁判所の家事調停によって成立する離婚を言います。 協議離婚がまとまらなかった場合や、協議がそもそもできないような場合、家庭裁判所に調停を申し立てること...
柳原法律事務所が提供する基礎知識
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離婚の種類...
離婚の種類は大きく分けて4つあります。ここでは、離婚の種類と手続きを簡...
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再婚したら...
離婚後、再婚することは珍しくありませんが、再婚が養育費の支払いにどの...
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財産分与の...
離婚をする際、夫婦が共同で築いた財産については、財産分与を行います。...
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特別縁故者...
特別縁故者とは、法定相続人がいない被相続人(亡くなった人)と特別親し...
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離婚後の氏と戸籍
離婚時には、結婚したときに姓が変わった人が戸籍から抜けるのが一般的です...
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立ち退き交渉
家を賃借している場合に、家主から建替等を理由に立ち退きを請求される場合...
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【弁護士が...
家賃滞納があった場合には、まずはいくつかの段階に分けて、家賃の督促をし...
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精神的苦痛...
相手が離婚に同意していない場合に、離婚をするため理由が必要です(民法7...
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【弁護士が...
離婚をするかしないかで揉めている場合は、離婚調停や離婚裁判を行うこと...